「相続法」改正で2019年7月1日以降の施行日と詳細

2019年1月13日から「自筆証書遺言書」の目録のデジタル作成が解禁され施行されたことをお伝えしましたが、今後の施行期日と詳細です

2019年7月1日施行開始

被相続人の介護や看病で貢献した親族の金銭請求が可能に

これまでは、相続人以外の親族が被相続人の財産の増加や維持に貢献しても、相続人以外は財産を取得する方法はありませんでした

しかし、今回の改正で被相続人の相続人以外の親族も、無償で介護や看病で被相続人の財産の増加や維持に貢献した場合に、相続人に対して金銭を請求できるようになりました

相続人以外の親族、特別寄与者は6親等内の血族(法的な血縁関係)または3親等内の姻族(配偶者の子供または相続人の配偶者など)となっています

自宅の配偶者に対しての生前贈与が特別受益の対象外へ

これまでは、婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産を贈与した場合、その評価額2,000万円まで贈与税が非課税とされています(居住用不動産の配偶者控除の特例)

しかしながら、法定相続分の計算では、贈与を受けた居住用不動産は遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱われ、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額がその分減らされていました

今回の改正により、結婚期間が20年以上の夫婦間で、自宅についての生前贈与を受けた場合には、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないこととし、配偶者は結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができるようになります

遺産分割前に被相続人名義の預貯金の一部が払戻し可能に

これまでは、相続財産の預貯金を遺産分割前での払戻しは相続人全員の同意が必要でしたが、今回の法改正で相続人全員の同意がなくても、遺産分割前に被相続人名義の預貯金の一部を仮払いとして受け取ることが可能となりました

目的として、相続人が葬儀費用の支払いなど遺産分割前での払戻しが受けられます、しかし払戻しには一定の上限が設けられています

この場合、二通りがあって

金融機関の窓口で直接仮払いを受ける

裁判所の手続きが必要ないので手間や日数がかかりませんし、仮払いの理由も求められませんが、ひとつの金融機関から仮払いが受けられる上限金額は150万円となっています

家庭裁判所に仮払いを申し立てる

金融機関での仮払いと違って金額の上限はありませんが、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、さらに仮払いの申し立てをおこなわなければならないので、時間と手間がかかります、また狩生払いの理由も求められます

2020年4月1日施行開始

「配偶者居住権」の創設

配偶者居住権とは相続後他の相続人がその家を取得しても、被相続人の配偶者が終身または一定期間、無償で引き続き居住できたり、他の人に貸して家賃収入を得たりすることができると言う権利です

これまでは、相続が起きたことをきっかけとして、配偶者が住んでいた家を売却する必要が生じたり、家に住み続けることはできるが現預金の相続ができず、老後の生活費を確保できない、というケースが生じることが多くありました

配偶者短期居住権

配偶者が相続開始時に被相続人の所有する持ち家に住んでいた場合、配偶者は一定期間(相続開始時から遺産分割完了までの間)その家を無償で住み続けられる権利があると言うものです

2020年7月10日施行開始

自筆証書遺言書の法務局での保管が可能に

現状の場合、自筆証書遺言書の場合は自宅で管理することが多いと思われ、紛失の可能性や気が付かずに廃棄されることもあります

また、未開封にて家庭裁判所で検認を受ける必要があります

改正後は、遺言者自身が直接法務局へ出向き申請し確認を受けて保管してもらうので、形式不備で無効となることがないと共に紛失が防げます

これまでと違って、家庭裁判所で検認を受ける必要がないので、直ちに相続の手続きに入ることができます

 

関連記事

40年ぶりに変わる「相続法」 2018年7月6日に相続法(民放)の改正がおこなわれ、1980以来40年ぶりに「相続法」が大きく変わりました これらの改正の施行日が決定し、最新で2019年1月13日から施行公布された改正も含め、2019年7[…]

 

画像元:政府広報オンライン

(Via 政府広報オンライン.)

最新情報をチェックしよう!