2019年1月13日より相続法の改正で「自筆証書遺言書」の目録のデジタル作成が解禁

40年ぶりに変わる「相続法」

2018年7月6日に相続法(民放)の改正がおこなわれ、1980以来40年ぶりに「相続法」が大きく変わりました

これらの改正の施行日が決定し、最新で2019年1月13日から施行公布された改正も含め、2019年7月1日2020年4月1日2020年7月10日の4回に別れて施行日が設定されています

関連記事

2019年1月13日から「自筆証書遺言書」の目録のデジタル作成が解禁され施行されたことをお伝えしましたが、今後の施行期日と詳細です 2019年7月1日施行開始 被相続人の介護や看病で貢献した親族の金銭請求が可能に これまでは、相続人以外の親[…]

相続法の主な改正内容

  • 自筆証書遺言書に添付する財産目録のデジタル作成が可能に
  • 被相続人の介護や看病で貢献した親族の金銭請求が可能に
  • 自宅の配偶者に対しての生前贈与が特別受益の対象外へ
  • 遺産分割前に被相続人名義の預貯金の一部が払戻し可能に
  • 「配偶者居住権」の創設
  • 配偶者短期居住権
  • 自筆証書遺言書の法務局での保管が可能に

「自筆証書遺言書」の目録のデジタル作成が解禁

まず最初に、2019年1月13日から施行開始されたのが、自筆証書遺言書に添付する財産目録のデジタル作成です

これまで「自筆証書遺言書」は、添付する目録も含めて全文を自筆で作成する必要がありました

自筆証書遺言書の基本的ルール

  • すべての文章は自分で手書き
  • 日付は「2019年3月5日」の様に、年月日をすべてきっちりと書く
  • 名前は、戸籍謄本に記載されている名前を書く
  • 実印を押印する
  • 添付する目録にも一枚毎に自筆で署名・押印する

間違ったら、あたらに最初から書き直す、二重線などで消去訂正しない

今回の改正では、「自筆証書遺言書」に添付する目録は自分で自筆する必要がなくなりました

目録については、通帳のコピーや登録時項証明書’の添付、MacやPCのパソコンでExcel等を使いデジタル作成されプリントアウトされた目録を添付することによって、「自筆証書遺言書」の添付する目録を作成することができるようになりました

自筆証書遺言書の書き方ルール

  • 誰が(遺言者)
  • 誰に(被相続人)
  • どれだけ(預貯金や不動産など)
  • 相続させるか

を明記します

例えば…

遺言者 ○○ □□男 は、妻 ○○ ○子に、すべてを相続させます

2019年3月5日 ○○ □□男 印

封筒は封印し、表は書きのように記しておく

遺言執行人として、妻 ○○ ○子を指定

 

画像元:政府広報オンライン

(Via 政府広報オンライン.)

 

関連記事

2019年1月13日から「自筆証書遺言書」の目録のデジタル作成が解禁され施行されたことをお伝えしましたが、今後の施行期日と詳細です 2019年7月1日施行開始 被相続人の介護や看病で貢献した親族の金銭請求が可能に これまでは、相続人以外の親[…]

 

財産目録 Microsoft Word版をダウンロード

 

財産目録 Apple Pages版をダウンロード

最新情報をチェックしよう!