故人のアカウントにアクセスするにはアメリカに書類を郵送する必要が – Dropbox 編 –

初期からクラウドサービスをしているので利用されている方も多いのではないでしょうか?

ユーザーが死去した場合に特別な機能は用意されていませんが、必要書類を揃えると故人のファイルにアクセスはできるようになっています

アクセス権が有る場合

Dropboxのヘルプセンターの「お亡くなりになったユーザーの Dropbox アカウントにアクセスする」では

お客様が故人のパソコンへのアクセス権限をお持ちで、故人のファイルにアクセスする必要がある場合は、パソコンにある Dropbox フォルダをご覧ください。

と記されているのでIDとパスワードが解っている場合はアクセスしてデータを見ることが出来ます

アクセス権がない場合

アクセス権がない場合はなかなか厄介な感じです、ヘルプセンターによると

  • 死亡証明書
  • 準拠法により、故人のファイルへのアクセスを許可する法的権利を証明する文書
  • 故人の氏名
  • 故人の Dropbox アカウントに関連付けられたメール アドレス
  • お客様の氏名、住所、メール アドレス、故人との関係
  • お客様の政府発行身元証明書のコピー
  • 当該ユーザーの逝去後にお客様が故人のアカウント内のファイルにアクセスすることは故人の遺志であったことを証明し、法律により Dropbox に故人のファイルをお客様に提供することを命じる有効な裁判所命令

を下記の住所に郵送する必要があります

Dropbox Inc.
Dropbox Legal Department — Decedents’ Accounts
333 Brannan St.
San Francisco, CA 94107

ただし、処理には長時間を要する場合あるとも記されていますので、必要であればIDとパスワードが解るようにしておく必要があります

申請書類をサンフランシスコまで郵送で送る必要が有り、ハードルは高くなっています

フォルダやファイルを共有、ローカルに保存

必要なファイルはフォルダにまとめて共有設定をする

  • Dropboxにログインします
  • フォルダやファイルの横にある「・・・」をクリックします
  • 共有を選択します
  • 編集可能か閲覧のみを選択し相手を指定します

ローカルに保存

MacやPCにDropboxを同期しておくと、パソコンにログインすればファイルを確認することができます

  • Dropboxをダウンロードしインストールします
  • 「Dropbox フォルダを開く」をクリックします
  • Finderの「よく使う項目」にDropboxが同期され表示されます

ここから、共有設定することもできます

事前の準備が大切

やはり「故人のプライバシー権限を尊重」しているために、死去してからは手間と時間がかかるわりには確実ではないので、残された家族に確実に残したいデジタル遺産があれば事前に準備をしておくべきです
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