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法定相続情報証明制度
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました
これまで
これまでは、相続手続では,故人の戸除籍謄本(生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本の写し)が必要でした
故人の戸除籍謄本をすべて集めるためには、死亡した時の除籍謄本を取り寄せて、以前の戸籍謄本を一つ一つ請求します
相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました、これは故人の銀行口座の残高証明を発行してもらう時などに必要ですが、各銀行ごとに提出しなければなりませんでした
相続手続が簡単に
相続人は登記所に対して、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名,最後の住所,最 後の本籍,生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名,住所,生年月日及び続柄の情報)を提出します
登記官が、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります
必要書類
必ず必要な書類
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
- 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
- 申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏 名・住所を確認することができる公的書類
- 運転免許証のコピー
- マイナンバーカードの表面のコピー
- 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
必要となる場合のある書類
- 相続人全員の夫々の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
- 委任状
委任による代理人が申出の手続をする場合
- 被相続人の 戸籍の附票
被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなど して取得することができない場合
法定相続情報一覧図の作成
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成
記載例は法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
申出書の記入,登記所へ申出
「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」と「法定相続情報一覧図」
(Via 法務局.)