2026年8月から医療費の上限が変わります、年金生活の方が知っておきたい3つのこと

まいど、酔いどれです。

2026年8月から、医療費の自己負担の上限額が変わります。

「高額療養費制度の見直し」という言葉を、ニュースや新聞で目にした方もいらっしゃるかもしれません。むずかしそうな名前ですが、毎月病院に通っている方や、長期間治療を続けている方にとっては、とても大切な内容です。

この記事では、年金生活の方・非課税世帯の方を中心に、何がどう変わるのかをやさしい言葉でひとつずつ説明していきます。むずかしい数字や表は最小限にまとめましたので、ゆっくり読み進めてみてください。

ラストには、今回の図解入りの詳しい説明PDFがダウンロードできるようになっています、ぜひご活用ください。
目次

そもそも「高額療養費制度」って何でしょう?

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病院での支払いには「上限」がある、知っておくと安心な制度のしくみ

病院で治療を受けると、医療費がかかります。通常は医療費全体の1割〜3割を窓口で支払います。

ところが、大きな手術をしたり、長期間入院したりすると、医療費がとても高額になることがあります。1か月に何十万円もかかってしまうケースもあります。

そこで日本の健康保険制度には、「1か月に払う医療費には上限がある」というルールが設けられています。これが「高額療養費制度」です。

上限を超えた分は、加入している保険(国民健康保険や後期高齢者医療保険など)が負担してくれます。窓口で払いすぎた分は、後から返してもらえます。

毎月たくさん病院に通っている方には「さらに安くなるしくみ」があります

1か月の医療費が上限に達する月が、1年間に4回以上になると「多数回該当」と呼ばれる区分に入ります。

この区分に入ると、上限額がさらに低く設定されます。毎月継続して治療を受けている方の負担を、できるだけ軽くするための配慮です。

たとえば、年収約370〜770万円の方であれば、多数回該当に入ると月々の上限が44,400円になります。治療が長引いても、この金額を超えて払い続ける必要はありません。

この制度、実は世界でもめずらしい手厚い制度なのです

厚生労働省の資料には、「諸外国と比べてもこのような恵まれている制度を擁している国はほとんどない」と記されています。

高額療養費制度は、病気になっても家計が破綻しないよう守ってくれる、日本の医療保険制度の大切な柱です。

ただし、高齢化の進展や医療の高度化により、この制度を支えるための費用が年々増えています。制度を将来にわたって守っていくために、今回の見直しが行われることになりました。

2026年8月、何が変わるのでしょうか

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大きく変わるのは2つ、「月々の上限額」と「1年間の上限額(新設)」

今回の見直しで変わる内容は、大きく2つです。

ひとつめは「月々の上限額の引き上げ」です。これまでより少し高くなります。ただし、後ほど詳しく説明しますが、年金生活の方・非課税世帯の方への配慮が盛り込まれており、引き上げ幅はわずかなものにとどまっています。

ふたつめは「1年間の上限額(年間上限)の新設」です。これは今回の見直しで新しくできるしくみです。1か月の上限に届かなくても、1年間の合計が一定額を超えた場合に、超えた分を返してもらえるようになります。長期間通院している方にとって、大きな助けになる制度です。

変更は2段階、2026年8月と2027年8月に分けて実施されます

今回の見直しは、一度にすべて変わるわけではありません。

2026年8月に「月々の上限額の引き上げ」と「年間上限の新設」が実施されます。続いて2027年8月に「所得区分の細分化」が実施されます。所得区分の細分化とは、現在は大まかにまとめられている収入の区分をより細かく分けることで、収入に応じたきめ細かな上限額にするための見直しです。

この記事では、まず2026年8月の変更内容を中心に説明します。

「負担が増える方」と「負担が減る方」、どちらもいます

今回の見直しは、すべての方の負担が増えるわけではありません。

長期間にわたって治療を続けている方や、収入が少ない方には、負担が減る措置が用意されています。一方、年に数回だけ入院や手術をした方は、月々の上限額が上がることで、わずかに負担が増える場合があります。

自分がどちらに当てはまるかは、後ほど「わたしの場合はどうなる?」のセクションで確認できます。

年金生活の方・非課税世帯の方はどうなる?

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「住民税非課税世帯」とは何か、年金収入が目安155万円以下の方が対象です

「住民税非課税世帯」とは、世帯全員の住民税が非課税になっている世帯のことです。

年金収入だけで生活されている65歳以上の単身の方であれば、年金収入が年間155万円以下の場合が目安になります。毎年届く住民税の通知書に「非課税」と記載されていれば、この区分に当てはまります。

心配な方は、お住まいの市区町村の窓口で確認することができます。

【図①】非課税世帯の月々の上限額の変化

非課税世帯の月々の上限額の変化(現行・2026年8月) 住民税非課税世帯における高額療養費の月額上限と多数回該当・年間上限の変化を示す図 非課税世帯の月々の上限額の変化 ★は2026年8月から新設の年間上限 〈 〉内は多数回該当(4か月目以降の上限) 対象となる方 現行 月額上限 2026年8月〜 月額 / ★年間上限 70歳未満・非課税世帯 (年収約155万円以下が目安) 35,400円 〈多数回: 24,600円〉 36,900円 ★年間上限: 29万円(新設) 〈多数回: 24,600円〉 75歳以上・年収約80万円以下 (最も所得の少ない方・据え置き) 15,000円 〈多数回: 15,000円〉 15,700円 ★年間上限: 18万円(新設) 〈多数回: 15,000円〉 75歳以上・年収約80〜155万円 (通院の外来特例は別途あり) 24,600円 〈多数回: 24,600円〉 25,700円 ★年間上限: 29万円(新設) 〈多数回: 24,600円〉 ★年間上限が新設されることで、1年間の最大負担額に上限が生まれます。申出が必要です(詳しくはH2④をご確認ください)。 出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(第209回社会保障審議会医療保険部会 令和7年12月)    厚生労働省「令和8年度予算案(保険局関係)の主な事項について」(第210回社会保障審議会医療保険部会 令和8年2月)

引き上げ幅は年金の増加分の範囲内、年金生活の方への配慮です

非課税世帯の月々の上限額は少し上がりますが、引き上げ幅は「年金の改定率と同じ範囲内」に抑えられています。

つまり、年金が増えた分だけ医療費の上限も上がる、というイメージです。年金収入の増加分を超えて医療費負担が増えることがないよう、配慮された設計になっています。

「多数回該当」の方は負担が増えません

毎月継続して治療を受けており、すでに「多数回該当」に入っている方については、今回の見直しでも上限額は変わりません。

長期にわたって治療を受けている方の経済的な負担を増やさないことが、今回の見直しの大切な柱のひとつです。

今回の目玉「1年間の上限額」が新しくできます

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これまでの制度の問題点、毎月病院に通っていても救われないケースがありました

高額療養費制度には、これまで見落とされがちな問題点がありました。

「多数回該当」に入るためには、1か月の医療費が上限額に達する月が、1年間に4回以上必要です。ところが、毎月通院していても、月々の医療費が上限額に届かない場合は、何年通い続けても多数回該当に入れませんでした。

毎月少しずつ医療費がかかり続けているにもかかわらず、年間で見ると大きな負担になっているのに、制度の恩恵を受けられない方がいたわけです。

「年間上限」とは何か、1年間の合計が上限を超えたら返ってくるしくみです

今回の見直しで新しくできる「年間上限」は、この問題点を解消するための制度です。

月々の上限額に届かなくても、2026年8月から翌年7月までの1年間の自己負担の合計が「年間上限額」を超えた場合、超えた分を保険者(国保や後期高齢者医療保険など)が返してくれます。

月単位だけでなく、年単位でも上限が設けられる、ということです。

【図②】年間上限が新設されることでどれくらい変わる?

年間上限が新設されることでどれくらい変わるか 長期療養で多数回非該当だった方と毎月外来通院の非課税世帯の方の年間負担変化を示す図 年間上限の新設でどれくらい変わる? 厚生労働省資料の試算値をもとに作成 対象となる方 現行の年間負担 (目安) 見直し後の変化 毎月通院しているが多数回に 入れていない長期療養の方 年間 76.7万円 ▼ 約23.7万円の負担減 年間上限53万円が適用されます 毎月外来の上限まで通院している 非課税世帯の方(75歳以上) 年間 9.6万円 変わりません 外来年間上限9.6万円が新設されるため 出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(第209回社会保障審議会医療保険部会 令和7年12月)をもとに作成

返してもらうには「申出」が必要です、放っておくと受け取れません

年間上限の払い戻しを受けるには、自分から申出をする必要があります。自動的に振り込まれるわけではありません。

2026年8月の施行後に、加入している保険者(国保や後期高齢者医療広域連合など)に問い合わせて、手続きの方法を確認してください。申出の方法は後ほど詳しく説明します。

通院が多い方へ、外来の上限額はどう変わる?

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「外来特例」とは、70歳以上の方に設けられた通院専用の上限額です

70歳以上の方には「外来特例」という制度があります(75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者も含みます)。

外来診療(通院)にかかる自己負担に、入院とは別に月々の上限額が設けられているものです。たとえば、非課税世帯の方であれば、通院の医療費は月々8,000円を超えて払う必要がありませんでした。

【図③】外来特例の変化(現行→2026年8月)

外来特例の変化(現行・2026年8月・非課税世帯) 70歳以上・非課税世帯の外来特例の月額上限と新設の外来年間上限を示す図 外来特例の変化(70歳以上・非課税世帯の場合) 外来特例は70歳以上の方(後期高齢者医療制度の75歳以上の方を含む)が対象です 区分 現行 外来月額上限 2026年8月〜 外来月額 / ★外来年間上限 年収約80万円以下 (最も所得の少ない方) 8,000円 8,000円(据え置き) ★年間上限: 18万円(新設) 年収約80〜155万円 (非課税区分の上位層) 8,000円 11,000円(↑3,000円) ★外来年間上限: 9.6万円(新設) 毎月上限まで通院の方は負担変わらず ★年収約80〜155万円の方は月額が上がりますが、外来年間上限(9.6万円)が同時に新設されます。毎月上限まで通院している方の年間負担は変わりません。 出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(第209回社会保障審議会医療保険部会 令和7年12月)

毎月上限いっぱいまで通院している方は年間負担が変わらない理由

年収約80〜155万円の非課税区分の方は、外来の月額上限が8,000円から11,000円に上がります。「負担が増えるのでは」と心配された方もいらっしゃるかもしれません。

ただし同時に「外来の年間上限(年9.6万円)」が新設されます。これまで毎月8,000円の上限まで通院していた方の年間負担は、8,000円×12か月=96,000円です。この96,000円がそのまま年間上限として設定されているため、毎月上限まで通院している方の年間の最大負担額は、今と変わりません。

【ケース別】わたしの場合はどうなる?

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ご自身の状況に近いケースを確認してみてください。

ケース① 毎月継続して病院に通っている方(多数回該当)

毎月医療費が上限に達しており、すでに「多数回該当」に入っている方は、今回の見直しで負担は変わりません。長期療養者の経済的負担を増やさないことが、今回の見直しの柱のひとつだからです。

ケース② 長期療養中だが多数回該当に入っていない方

毎月通院しているものの、月々の医療費が上限額に届かず、多数回該当に入れていない方には、今回の「年間上限」の新設が大きな助けになります。年間で数十万円の負担減につながるケースもあります。

2026年8月以降に、加入している保険者に「年間上限の申出」をすることをお忘れなく。

ケース③ 年に数回だけ入院・手術をした方

年に1〜3回程度、高額療養費制度を利用する方は、月々の上限額が引き上げられるため、わずかに負担が増える場合があります。ただし、年間上限も設けられているため、どれだけ医療が必要になっても年間上限額を超えて払い続ける必要はありません。

【図④】ケース別・負担の変化 かんたん早見表

ケース別・負担の変化 かんたん早見表 高額療養費制度の見直しにより3つのケースで年間負担がどう変わるかを示すかんたん早見表 ケース別・負担の変化 かんたん早見表 2026年8月施行後。ご自身の状況に近いケースをご確認ください。 わたしの状況 負担はどうなる? することは? 毎月病院に通っており 「多数回該当」に入っている 変わりません 特に手続き不要 長期通院中だが多数回に 入れていない ▼ 大きく減ります 年間上限が適用されます 申出が必要です 保険者に連絡を 年に数回の入院・手術のみ (短期・中期の利用) ▲ わずかに増えます ただし年間上限内におさまります 特に手続き不要 出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(第209回社会保障審議会医療保険部会 令和7年12月)をもとに作成

いつ・どこに・何を確認すればよい?

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2026年8月になったらまず確認すること

2026年8月になったら、まず加入している保険の種類を確認しましょう。保険の種類によって、問い合わせ先が異なります。

次に、長期通院中で多数回非該当の方は「年間上限の申出」を保険者に行います。申出をしないと払い戻しを受けられませんので、忘れずに確認してください。

問い合わせ先はどこ?、国保・後期高齢者医療・健保の見分け方

ご自身の保険証を確認してみてください。

「国民健康保険」と書いてある方は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に問い合わせます。

「後期高齢者医療被保険者証」と書いてある方(75歳以上の方)は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口、または都道府県の後期高齢者医療広域連合に問い合わせます。

会社員や公務員のご家族の扶養に入っている方は、扶養している方の勤務先の総務・人事部門に確認してもらってください。

「限度額適用認定証」とは、持っていると窓口での支払いが楽になります

「限度額適用認定証」は、病院の窓口で提示することで、その場での支払いを上限額にとどめてくれる証明書です。これがないと、いったん高額の医療費を全額払い、後から返してもらう手続きが必要になります。

すでにお持ちの方は、保管場所を確認しておきましょう。まだお持ちでない方は、加入している保険者に申請することで発行してもらえます。

家族に手続きをお願いするときに伝えること

手続きがむずかしいと感じた場合は、家族に相談するのがいちばんです。その際、次の3点を伝えておくとスムーズです。

加入している保険の種類(保険証を見せる)、毎月の医療費のおおよその金額、そして「年間上限の申出をしてほしい」というお願いの3つです。

エンディングノートに書き留めておきたいこと

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今回の制度改正を機に、医療・保険に関する情報をエンディングノートに記録しておくことをおすすめします。いざというとき、ご自身も家族も困らないための備えになります。

自分の医療保険の種類と問い合わせ先をメモしておく

加入している保険の名前、保険者の名称、問い合わせ先の電話番号を書き留めておきましょう。急に入院が必要になったとき、家族がすぐに動けるようになります。

限度額認定証の保管場所を家族と共有しておく

限度額適用認定証は、入院のときにすぐ必要になります。引き出しのどこにあるか、家族に伝えておきましょう。

「年間上限の申出」をしたかどうかを記録しておく

2026年8月以降に年間上限の申出をした場合は、申出をした日付と問い合わせ先を記録しておきましょう。払い戻しの確認をするときに役立ちます。

医療費の記録をつけておくと申請がスムーズになります

月々の医療費の領収書を保管しておくと、年間上限の確認や申請がスムーズになります。家計簿やノートに月ごとの医療費を書き留めておく習慣をつけておくとよいでしょう。

デジタルエンディングノートパッケージでは、医療・保険情報の記録欄をご用意しています。保険証のコピーや問い合わせ先、限度額認定証の情報などをまとめて管理できます。

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まとめ、安心のために今できること3つ

最後に、大切なことを3つだけお伝えします。

① 自分が「非課税世帯かどうか」を確認する

毎年届く住民税の通知書を確認してみてください。「非課税」と書いてあれば、今回の見直しで受けられる配慮の対象です。

② 2026年8月以降に保険者へ「年間上限の申出」をする

長期通院中で多数回に入れていない方は、申出をしないと払い戻しを受けられません。8月になったら早めに保険者に問い合わせてください。

③ 医療保険の情報をエンディングノートに記録しておく

保険の種類・問い合わせ先・限度額認定証の保管場所をひとまとめにして記録しておくことで、ご自身も家族も安心できます。

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記事の内容をまとめたガイドブックのPDFを用意しました。 印刷して手元に置いておくと、ご家族との共有もスムーズです。

参考:厚生労働省の公式資料

この記事の内容は、以下の厚生労働省の公式資料をもとにしています。

  • 「高額療養費制度の見直しについて」(第209回社会保障審議会医療保険部会・2025年12月)
  • 「令和8年度予算案(保険局関係)の主な事項について」(第210回社会保障審議会医療保険部会・2026年2月)

40〜60代の方が自分と親の両方の視点で確認できる、より詳しい解説記事をnoteにも掲載しています。

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新聞でも取り上げられはじめた、高額療養費制度の見直し。 2026年8月から何が変わるのか。自分や親にどう影響するのか。…

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